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コロンビア特別区, アメリカ合衆国の犬:ルール、税金、旅行

生後4か月を超える犬には、毎年のDC(コロンビア特別区)の登録と狂犬病ワクチンが必要です。犬を放し飼いにしてはいけません。

DCは単一の管轄区域であり、これらの規則は市全域に適用されます。

アメリカ合衆国の全国的なルールもここに適用されます。 国のルール

犬種のルール

犬種ごとの規則は見つかりませんでした。

登録とマイクロチップ

登録

生後4か月を超える犬は、毎年、7月1日より前、または犬を迎えてから10日以内に登録(ライセンス)を受けなければなりません。手数料は、不妊去勢手術済みなら15ドル、そうでなければ50ドルで、保健局が発行します(DC Code 8-1804)。[1]

典型的 50 USD 年間 (15–50 USD)

リードと口輪

リードと口輪

飼い主は、動物を放し飼いにしてはなりません。校庭や公共のレクリエーション区域では、ドッグパークを除き、犬をリード、つなぎ紐、または十分な管理下に置かなければなりません(DC Code 8-1808)。[2]

その他のルール

狂犬病:生後4か月を超える犬は、狂犬病とジステンパーのワクチンを接種する必要があります(DC Code 8-1803)。この条文には再接種の間隔は定められていません。[3]

咬傷の責任:かつての民事責任の第8-1812条は、2017年12月に廃止されました。第8-1808条は、放し飼いの犬によるけがについて、飼い主がその凶暴さを知らなかったというだけでは、過失を免れないと定めています。[4]

法律は変わります。これは一般的な情報で、法的助言ではありません。最終的な判断は、各行にリンクした当局に従ってください。

情報源

  1. code.dccouncil.gov/us/dc/council/code/sections/8-1804 (公式)
  2. code.dccouncil.gov/us/dc/council/code/sections/8-1808 (公式)
  3. code.dccouncil.gov/us/dc/council/code/sections/8-1803 (公式)
  4. code.dccouncil.gov/…/I (公式)